| 第6条 |
(役員) 本会の役員は、次の通りとする。 |
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| 会長 1人 |
| 直前会長 1人 |
| 副会長 9人以内 |
| 委員長 12人以内 |
| 運営専務 1人 |
| 事務局長 1人 |
| 財政局長 1人 |
| 監事 2人以上4人以内 |
| 2 本会は、前項に定めるもののほか、役員として2人以内の顧問を置くことができる。 |
| 3 本会の役員は、本会を構成する会員会議所の正会員でなければならない。ただし、直前会長はこの限りでない。 |
| 4 会長は、第7条第1項により次年度会長が 選出された後、ただちに次年度役員の人数について、地区協議会役員会議に上程し承認を得る。 |
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| 第7条 |
(役員の選任)本会は、ブロック内に所在する会員会議所により日本青年会議所定款(以下「定款」という)第34条の表決権を基準として、会員会議所会議において毎年9月末日までに、会長1人を選出する。 |
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| 2 直前会長は、前年度の会長が就任する。 |
| 3 副会長、委員長、運営専務、事務局長及び財政局長は、会長の指名により会員会議所会議において選任する。 |
| 4 監事は、会員会議所会議において選任する。 |
| 5 顧問を置く場合は、会員会議所会議において選任する。 |
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| 第8条 |
(役員の職務)会長は、定款及び日本青年会議所運営規則に基づき、本会を統轄し次の職務を行う。 |
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| (1)本会を代表して業務を執行する。 |
| (2)ブロック会員会議所会議及び役員会議を招集し、かつ議長となり、会議の運営にあたる。 |
| (3)日本青年会議所当該年度の指針を直接会員会議所に伝えるためのブロック内会員会議所への公式訪問の実施及び公式訪問報告書の作成並びに報告書の地区協議会を通じて理事会への報告を行う。 |
| (4)本会の当該年度の予算及び事業計画の立案と、実施した結果の報告。 |
| (5)地区を担当する常任理事を地区協議会副会長として補佐して、担当するブロック協議会における日本青年会議所の業務を統轄する。 |
| (6)ブロック内新設青年会議所の日本青年会議所への入会及び会員会議所の名称変更、解散等の地区での審査が円滑に行われるように地区担当常任理事を補佐し、必要があるときは調査を行い上申書を地区協議会を通じ日本青年会議所理事会へ提出する。 |
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| 2 直前会長は、当該年度の事業報告及び会計報告を行うほか、本会の諸会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない |
| 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
| 4 委員長は、担当する委員会を招集、主宰し、本会の目的達成に必要な事業の推進にあたる。 |
| 5 運営専務は、会長及び副会長を補佐し、業務を統轄する。 |
| 6 事務局長は、運営専務を補佐し、業務を処理するとともに事務局を統轄する。 |
| 7 財政局長は、運営専務を補佐し、会計業務を統轄する。 |
| 8 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査するほか、本会の諸会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。 |
| 9 顧問は、本会の諸会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。 |
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| 第9条 |
(役員の任期及び解任)役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。 |
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| 2 会長を除くその他の役員にあっては、会員会議所会議の議決により解任される。 |
3 役員の任期中に欠員が生じた場合には、補充選出することができる。 |
| 4 前項によって選出された者の任期は、前任者の残存期間とする。 |
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| 第10条 |
(会員会議所会議) 本会は、会員会議所会議を置く。
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| 2 会員会議所会議は、ブロック内会員会議所 理事長をもって構成する。 |
| 3 第6条の役員は、会員会議所会議に出席して意見を述べることができる。 |
| 4 会員会議所会議は、別に定めるほか、次の事項を議決する。 |
| (1)会長を除く役員の選任及び解任
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| (2)その他、本会の運営に関する重要な事項 |
| 5 会員会議所会議は、別に定めるほか、次の事項を担当する地区協議会に上程する為の議決をする。 |
| (1)諸規程の制定及び変更 |
| (2)会費負担基準の決定及び変更 |
| (4)年間事業計画及び年間収支予算の決定及び変更 |
| (5)年間事業報告及び年間会計報告の承認 |
| (6)その他、本会の運営に関する重要な事項 |
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| 第11条 |
(開催、招集)会員会議所会議は、定例会員会議所会議(以下「定例会議」という)と臨時会員会議所会議(以下「臨時会議」という)とし、会長がこれを招集する。 |
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| 2 定例会議は、毎年2回以上開催する。 |
| 3 臨時会議は、次に掲げる場合に開催する。 |
| (1)会長が必要と認めたとき |
| (2)3分の1以上の会員会議所より招集の請求がなされたとき |
| (3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき |
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| 4 前項第2号及び第3号の規定による臨時会議は、その請求を受けた日より30日以内に、会長は招集の手続きをしなければならない。 |
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| 第12条 |
(議長) 会員会議所会議の議長は、会長又は会長の指名した者がこれにあたる。
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| 2 前条第3項第3号に基づく臨時会議を開催 した場合は、出席会員会議所の正会員のうちから議長を選出する。 |
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| 第13条 |
(議決)会員会議所会議の表決権数は、会員会議所各1個とする。 |
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| 2 会員会議所会議は、会員会議所の3分の2 以上の出席をもって成立し、その議事は別に定めるほか、出席会員会議所の過半数をもって決する。 |
| 3 会員会議所の理事長は、委任状により、当 該会員会議所の正会員を代理人として会員会議所会議に出席させ、表決権を行使することができる。 |
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| 第14条 |
(役員会議)
本会は、その運営を円滑に行うために第6条の役員をもって構成する役員会議を置く。 |
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| 2 役員会議は、必要に応じて会長が招集する。 |
| 3 役員会議は、次の事項を議決する。 |
| (1)会員会議所会議の議決した事項の執行に関すること |
| (2)会員会議所会議に提出すべき議題 |
| (3)その他、本会の運営を円滑に行うために必要な事項 |
| 4 役員会議は、直前会長、顧問、監事を除く役員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は、議決権を有する出席役員の過半数をもって決する。 |
5 役員は、他の者に役員会議への出席及び議決権の行使を、委任することができない。
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| 第15条 |
(委員会)
本会は、第5条の事業の推進及び会務の運営のために必要な委員会を置く。 |
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| 2 委員会の設置及び委員の選任は、会員会議所会議において行う。 |
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