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社団法人日本 青年会議所 九州地区 福岡ブロック協議会会則
第1章総則

第1条 (名称) 本会は、社団法人日本青年会議所(以下「日本青年会議所」という)九州地区福岡ブロック協議会 と称する。
第2条 (構成) 本会は、福岡ブロック内に所在する日本青年会議所会員会議所(以下「会員会議所」という)をも って構成する。
第3条 (事務所) 本会は、事務所を会長所属の会員会議所内に置く。ただし、特に必要がある場合は、他に事務所を 置くことができる。
第4条 (目的) 本会は、福岡ブロック内会員会議所の質的向上を図り、事業活動の円滑化を促進するとともに、九 州地区協議会を通じて日本青年会議所との連絡調整を行うことを目的とする。
第5条 (事業) 本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
 
ブロック内に所在する会員会議所相互の情報交換及び連絡調整
ブロック内の地域性に立脚し、ブロック内に所在する会員会議所の共通する事項又は 共同で行う事業の推進
日本青年会議所の目的達成のために必要な事項に関し審議し、日本青年会議所九州地 区担当常任理事(以下「常任理事」という)を通じ、日本青年会議所理事会(以下 「理事会」という)に対する議案提出並びに意見具申
日本青年会議所評議員会において審議又は討議する議案についての意見統一並びに 意見具申
ブロック会員大会の開催
他のブロック協議会との情報交換
その他、本会の目的の達成に必要な事業

第2章役員

第6条 (役員) 本会の役員は、次の通りとする。
 
会 長 1 人
直前会長 1 人
副会長 1 人以上10人以内
運営専務 1 人
委員長会議議長及び特別委員長8 人以上16 人以内
事務局長 1 人
監 事 1 人以上3人以内
その他、必要に応じて特別顧問、副運営専務を置くことができる。
第7条 (役員の選任)本会は、ブロック内に所在する会員会議所により日本青年会議所定款(以下「定款」という)第3 5 条の表決権を基準として毎年9 月末日までに、本会を構成する会員会議所の正会員のうちから、会長 1 人を選出する。
 

2

直前会長は、前年度の会長が就任する。
副会長、運営専務及び事務局長は、会長の指名により会員会議所会議におい て選任する。
監事は、直前会長の推薦により会員会議所会議において選任する。
日本青年会議所評議員会において審議又は討議する議案についての意見統一並びに 意見具申
委員長会議議長及び特別委員長は、会員会議所の推薦により会員会議所会議 において選任する。
会長は、日本青年会議所評議員(以下「評議員」という)を兼任する。
第8条 (役員の任務)会長は、定款及び日本青年会議所運営規則に基づき、本会を統轄し、次の職 務を行う。
 
  本会を代表して業務を執行する。
  ブロック会員会議所会議及び役員会議を招集し、かつ議長となり、会議の運営にあたる。
  ブロック内会員会議所への公式訪問。
  本会の当該年度の予算及び事業計画の立案と実施した結果の報告。
  第20条に定める会員大会を招集し、かつ議長となる。
  地区を担当する常任理事を補佐して、担当するブロック協議会におけ る日本青年会議所 の業務を統轄する。
 
直前会長は、当該年度の事業報告及び会計報告を行うほか、本会の諸会議において意見を述 べることができる。ただし、議決権を有しない。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
運営専務は、会長及び副会長を補佐し、業務を統轄する。
委員長会議議長及び特別委員長は、担当する委員長会議及び委員会を招集、主宰し、本会の 目的達成に必要な事業の推進にあたる。
事務局長は、運営専務を補佐し、事務を処理するとともに事務局を統轄する。
監事は、業務の執行及び会計の状況を監査するほか、本会の諸会議において意見を述べるこ とができる。ただし、議決権を有しない。
第9条 (役員の任期及び解任) 役員の任期は、毎年1 月1 日より12 月31 日までとする。
 
会長を除くその他の役員にあっては、会員会議所会議の議決により解任される。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第10条 (評議員の任免) 本会は、第7 条第1 項により、選出された会長を評議員として、日本青年会議所会頭に届け出るも のとする。
 
本会が選出した評議員は、定款第21 条に基づき、解任することができる。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
前項の場合における会員会議所の表決権については、定款第35 条の規定によるものとする。
評議員の任期は、毎年1 月1 日より12 月31 日までとする。
任期中に欠員が生じた場合は、補充選出をする。
前項によって選出された者の任期は、前任者の残存期間とする。
第11条 (地区協議会役員候補者及び日本青年会議所出向委員の選出) 本会は、日本青年会議所九州地区協議会役員候補者を選出することができる。
 
本会は、日本青年会議所への出向委員を選出し、日本青年会議所当該委員会委員長に推薦す ることができる。

第3章会議

第12 条 (会員会議所会議) 本会は、会員会議所会議を置く。
 

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会員会議所会議は、ブロック内会員会議所理事長をもって構成する。
第6 条の役員は、会員会議所会議に出席して意見を述べることができる。
会員会議所会議は、別に定めるほか、次の事項を議決する。
 

(1)

会則、諸規定の制定及び変更
(2) 会費負担基準の決定及び変更
(3) 会長を除く役員の選任及び解任
(4) 事業計画及び収支予算の決定及び変更
(5) 事業報告及び会計報告の承認
(6) その他、本会の運営に関する重要な事項
第13条 (開催、招集) 会員会議所会議は、定例会員会議所会議(以下「定例会議」という)と臨時会員会議所会議(以下 「臨時会議」という)とし、会長がこれを招集する。。
 

2

定例会議は毎年6 回以上開催する。
臨時会議は、次に掲げる場合に開催する。
 

(1)

会長が必要と認めたとき
(2) 3 分の1 以上の会員会議所より招集の請求がなされたとき
(3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
前項第2 号及び第3 号の規定による会員会議所会議は、その請求を受けた日より30 日以内 に、会長は招集の手続きをしなければならない。
第14条 (議長) 会員会議所会議の議長は、会長又は会長の指名した者がこれにあたる。
 
前条第3 項第3 号に基づく臨時会議を開催した場合は、出席会員会議所の正会員のうちから 議長を選出する。
第15条 (議決) 会員会議所会議の表決権数は、会員会議所各1 個とする。
 
会長を除くその他の役員にあっては、会員会議所会議の議決により解任される。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第10条 (評議員の任免) 本会は、第7 条第1 項により、選出された会長を評議員として、日本青年会議所会頭に届け出るも のとする。
 
会員会議所会議は、会員会議所の3 分の2 以上の出席をもって成立し、その議事は、出席会 員会議所の過半数をもって決する。
会員会議所の理事長に事故あるときは、副理事長又は専務理事が代理人として会員会議所会 議に出席し、議決権を行使することができる。
第16条 (役員会議) 本会は、その運営を円滑に行うために、第6 条の役員をもって構成する役員会議を置く。
 
役員会議は、必要に応じて会長が招集する。
役員会議は、次の事項を議決する。
 

(1)

会員会議所会議から委任された事項
(2) 会員会議所に提出すべき議題
(3) その他、本会の運営を円滑に行うために必要な事項
役員会議は、その構成員の2 分の1 以上の出席により成立する。
表決権は1 人1 個とし、議決は出席表決権者の過半数をもって決する。
直前会長、監事及び特別顧問は表決権を有さない。
委員長会議議長及び特別委員長に事故あるときは、副議長又は副委員長が代理人として会議 に出席しなくてはならない。ただし、表決権を有しない。
第17条 本会は、第5 条第1 項第1 号及びその他の事業を行うため委員長会議を置くことができる。
 
前項の委員長会議は、会員会議所の該当する委員会の委員長をもって構成する。該当する委 員会のない会員会議所は、専任委員を選出するものとする。
詳細は別に定める運営規定による
第18条 (特別委員会) 本会は、第5 条第1 号、その他の事業を行うため、特別委員会を設置することができる。
 
特別委員会の設置は、会員会議所会議の承認を得るものとする。
詳細は別に定める運営規定による。
第19条 エリア) 本会は、その目的達成のために地域別(エリア)に分割することができる。
 

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エリアは、連携強化、協調を図り、本会の事業推進のほかに、その事業を行うこともできる。
エリアを設置する場合は、会員会議所会議において決定する。
エリア会議の議長は、副会長の中より1 エリア毎に1 名のエリア担当者としてこれにあてる。

第4章会員大会

第20条 (会員大会) 本会は、事業の発表並びにブロック内会員会議所及びその正会員の研修、情報交換、懇親の場とし て、ブロック会員大会を開催することができる。
 

2

詳細は別に定める運営規定による。

第5章会計

第21条 (会計) 本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
 

 

(1) 日本青年会議所からの補助金
  (2) ブロック内会員会議所からの会費
  (3) その他の収入
 

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会費は、毎年2 月末日までに納入するものとする。
本会の会計については、公益法人会計基準に準拠した運営を行い、その予算及び決算は地区 協議会を通じ理事会に報告しなければならない。
特別の事業を行う場合には、特別会計で行うものとする。
第22 条 (事業年度) 本会の事業年度は毎年1 月1 日に始まり、同年12 月31 日に終わる。

第6章会則の変更

第23条 (会則の変更) 本会の会則の変更は、会員会議所会議において構成員の3分の2以上の多数によって議決され、理事会の承認を経て、これを変更する。

第7章補則

第24条 (諸規定の制定、変更) 本会則第12 条第4 項第1 号に基づく諸規定の制定もしくは変更を行った場合は、その結果を理事会 に報告しなければならない。
第25条 (補則) 本会則に定めのない事項については、日本青年会議所の定款、規則、規程及び細則を準用すること とし、準用すべき規定がない場合は、会員会議所会議において議決するものとする。

附則
この会則の変更規定は平成9 年7 月24 日から施行する。
昭和50 年11 月15 日 制 定
昭和52 年11 月 5 日一部変更
昭和53 年11 月25 日 一部変更
昭和54 年10 月27 日 一部変更
昭和55 年10 月25 日 一部変更
昭和57 年10 月23 日 一部変更
昭和63 年10 月22 日 一部変更
平成9 年7 月24 日 一部変更
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